鹿児島スキンタッチ会 規約(会則)
第1条(名称)
鹿児島スキンタッチ会と称する。
第2条(目的)
会員相互の親睦を図り、お互いの人格を尊重し、社会的地位の向上並びに鍼灸技術の向上と発展、小児鍼の普及を目的とする。
第3条(組織)
鹿児島県内在住で、スキンタッチの主旨を理解し、普及活動に協力できる者で組織する。
正会員は、有資格者(はり師・きゅう師)で研修会を年に1回以上受講した者とする。
第4条(役員及び任期)
会長1名、事務局1名、会計1名、理事数名とする。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条(事務局)
事務局を設置し、会長宅に置く。
第6条(役委員会)
各行事等の運営は役員会で協議し、各会員の協力を得て企画実施する。
第7条(運営)
運営は、会費と寄付及び実費の徴収にて行う。
第8条(会費)
正会員は、次の会費を納めなければならない。
① 入会の時は、入会金(1000円)を納める。
② 会費は年会費として2000円とする。
③ 会費を滞納したときは、会員の資格を失う。
第9条(会計年度)
会計は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日で終わる。
第10条(活動内容)
活動は、スキンタッチの良さを広め、多くの子供達が、健全に生活ができる環境をつくり、講演会活動や講義を通して、スキンタッチの良さを広めていく。
自己研鑽を高めるため研修会は年に2回とし、正会員は無料、正会員以外は有料とする。
第11条(会議)
定期総会を年1回開催する。
会議は定期総会、臨時総会、役員会を年に数回開催する。
第12条(その他)
規約に定めていない事項については、その都度、審議する。
第13条
会の備品は会員に貸出することができる。
附則
規約は、平成25年9月7日から実施する。
規約改正:平成26年4月13日から実施する。